看護師の扶養内、週何時間まで?
時給1,933円なら扶養内は週12時間まで。週20時間だと年収201万円




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計算の前提は、所得税が令和8年分、住民税が令和9年度分(2026年の収入にかかる分。東京23区など1級地の非課税の目安)、社会保険が2026年10月以降の要件です。通勤手当と賞与は0円、配偶者は合計所得900万円以下・所得税率10%として、配偶者の増税は控除が満額のときとの差で出します。
時給の例1,933円は、短時間労働者の看護師の1時間当たり所定内給与額(令和7年賃金構造基本統計調査・男女計)です。入力した金額そのものは送らず、区分に丸めた値だけを匿名の集計に使います。
パート看護師の時給は1,933円。扶養内は週12時間で頭打ち
| 短時間労働者の職種 | 1時間当たり所定内給与額 |
|---|---|
| 看護師(男女計) | 1,933円(女1,930円・男2,027円) |
| 准看護師 | 1,624円 |
| 介護職員(医療・福祉施設等) | 1,361円 |
| 短時間労働者 全体 | 1,518円 |
| 看護師としての経験 | 時給(1時間当たり所定内給与額) |
|---|---|
| 0年 | 1,735円 |
| 1〜4年 | 1,849円 |
| 5〜9年 | 2,064円 |
| 10〜14年 | 1,886円 |
| 15年以上 | 1,936円 |
同じ調査で、短時間労働者の看護師は月13.8日・1日6.0時間働いています。月82.8時間、週に直すと約19.1時間。時給1,933円を掛けると月160,052円、年192.1万円(賞与11.1万円を足すと203.1万円)です。平均的なパート看護師は、扶養の壁を全部越えた所で働いていることになります。
扶養内(130万円未満)に収めるなら、時給1,933円では週12時間(月52時間)が上限です。週2日×6時間、または週3日×4時間でちょうど上限。1日8時間を週2日入れると週16時間・年収160.8万円で、もう外れています。
| 時給 | 扶養内(130万円未満)に収まる週の時間 | 週20時間で働いた年収 |
|---|---|---|
| 1,500円 | 週16時間(年収124.8万円) | 156.0万円 |
| 1,700円 | 週14時間(年収123.8万円) | 176.8万円 |
| 1,933円(パート看護師の平均) | 週12時間(年収120.6万円) | 201.0万円 |
| 2,000円 | 週12時間(年収124.8万円) | 208.0万円 |
| 2,200円 | 週11時間(年収125.8万円) | 228.8万円 |
| 2,500円 | 週9時間(年収117.0万円) | 260.0万円 |

「看護師は扶養内で働くのはもったいない」と言われる正体は、この表です。介護職員の1.4倍の時給だから、同じ130万円に届く時間が週12時間と短い。時間を抑えて扶養に残るか、週20時間に乗せて自分の社会保険に入るか。中間の週13〜19時間だけは選ばないのが、この時給での答えです。
2026年の壁は7つ:年収の低い順に並べる
| 年収 | 何が起きるか |
|---|---|
| 約119万円 | 住民税がかかり始める(東京23区など1級地の目安。自治体によって数万円低い) |
| 130万円 | 配偶者の社会保険の扶養から外れる(60歳以上は180万円)。通勤手当を含めた「これから1年の見込み」で判定 |
| 136万円 | 配偶者控除の上限。超えても169万円までは配偶者特別控除が同じ額 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が減り始める |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(給与所得控除74万円+基礎控除104万円) |
| 週20時間 | 従業員51人以上の職場なら、自分の職場の健康保険・厚生年金に入る。時給1,933円なら年収201.0万円で、所得税の壁も同時に越える |
| 207万円 | 配偶者特別控除が0円になる |
根拠:東京都主税局「個人住民税」、日本年金機構「家族を被扶養者にするとき」(年間収入130万円未満・月額108,333円以下)、国税庁 No.1191 配偶者控除(給与136万円以下)、日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃」、国税庁 No.1195 配偶者特別控除、国税庁 No.1410 給与所得控除(令和8年分・令和9年分は74万円)、国税庁 No.1199 基礎控除(令和8年分は104万円)
介護職や事務のパートでは「週20時間」は年収137万円前後で、130万円の壁のすぐ隣にあります。看護師では週20時間が年収201.0万円。130万円の壁と週20時間の間に、年収70万円分の幅があるのが看護師の特徴です。
106万円の壁は2026年10月に消えた。残るのは「週20時間」
パートが自分の職場の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る要件は、2026年10月1日から3つになりました。週の所定労働時間が20時間以上、勤め先の従業員数が51人以上、学生でないこと。月額8.8万円以上という賃金要件は撤廃されました(日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃」)。時給の高い看護師は、もともと週20時間に乗った時点で8.8万円を超えていたので、この撤廃で変わるのは「週20時間未満なら月額がいくらでも加入しない」とはっきりした点です。
「所定労働時間」は雇用契約書や就業規則に書かれた通常の週の時間で、残業は原則として含みません。ただし残業が毎月のように続いていると、含めて判断されることがあります(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」)。
| 時期 | 加入対象になる職場の従業員数 |
|---|---|
| 2026年10月〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 10人以下も対象 |
従業員数は法人全体で数えます。病院のパートはほとんどが51人以上の職場、個人のクリニックは35人以下が多く、同じ週20時間でも加入するかどうかが分かれます。新しく対象になる職場には保険料調整制度があり、月収13万円未満の人は、加入から通算3年間、本人の保険料が軽くなります(日本年金機構「保険料調整制度」(2026年10月〜))。
130万円は「これから1年の見込み」。かけ持ちと夜勤バイトは合算
配偶者の健康保険の扶養に入れるのは、年間収入が130万円未満(60歳以上・障害のある人は180万円未満)の人です。過去の実績ではなく扶養に該当する時点から1年間の見込みで、給与だけなら月額108,333円以下が目安です(日本年金機構「家族を被扶養者にするとき」(年間収入130万円未満・月額108,333円以下))。2026年4月からは、労働条件通知書や雇用契約書の賃金(諸手当・賞与を含む)から見込んだ年間収入で判定できるようになりました(日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定」(2026年4月〜))。
看護師で多いのが、クリニックのパートに夜勤バイトや単発バイトを足す働き方です。130万円は全部の勤め先を合計して見ます。たとえば1回3万円の夜勤を月4回入れると、それだけで年144万円。クリニックの分を足す前に外れます。
人手不足で残業が増え、一時的に130万円を超えたときは、事業主が「一時的な収入の増加」だと証明すれば、原則として連続2回まで扶養に入り続けられます(厚生労働省「年収の壁」への対応(事業主の証明による被扶養者認定))。扶養を外れて自分の職場の社会保険にも入らない場合、60歳未満の人は国民年金(令和8年度は月17,920円)と国民健康保険の保険料を自分で払います(日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか」(令和8年度 月額17,920円))。
税金の壁は2026年分から上がった:178万円・136万円・169万円
| 壁 | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 本人に所得税がかかる年収 | 160万円超 | 178万円超 |
| 配偶者控除の上限(配偶者の給与) | 123万円 | 136万円 |
| 配偶者特別控除が満額(38万円)の上限 | 160万円 | 169万円 |
| 配偶者特別控除が0円になる年収 | 198万円超 | 207万円超 |
| 住民税がかかる年収(1級地の目安) | 110万円超 | 119万円超 |
配偶者控除と配偶者特別控除は、136万円を超えても169万円までは同じ38万円(配偶者の合計所得900万円以下の場合)です。税金の面で気にする線は178万円の1本。それより先に効くのは、配偶者の勤務先の家族手当の条件です。103万円のままにしている会社なら、130万円より前に手当が消えます。
扶養を外れて損しない働き方:週13〜19時間は払うだけの帯
| 週の時間 | 年収 | どうなる | 本人の手取り | 世帯の手取り |
|---|---|---|---|---|
| 週10時間 | 100.5万円 | 扶養のまま | 100.5万円 | 100.5万円 |
| 週12時間 | 120.6万円 | 扶養のまま | 120.0万円 | 120.0万円 |
| 週13時間 | 130.7万円 | 扶養を外れる(国民年金+国保) | 108.7万円 | 108.7万円 |
| 週15時間 | 150.8万円 | 扶養を外れる(国民年金+国保) | 127.8万円 | 127.8万円 |
| 週18時間 | 180.9万円 | 扶養を外れる(国民年金+国保) | 154.9万円 | 153.0万円 |
| 週19時間 | 191.0万円 | 扶養を外れる(国民年金+国保) | 164.0万円 | 160.1万円 |
| 週20時間 | 201.0万円 | 職場の社会保険に加入 | 163.9万円 | 158.0万円 |
| 週22時間 | 221.1万円 | 職場の社会保険に加入 | 179.9万円 | 172.8万円 |
| 週25時間 | 251.3万円 | 職場の社会保険に加入 | 203.7万円 | 196.6万円 |
週12時間(年収120.6万円)の世帯の手取りは120.0万円。週12時間を1時間でも超えると扶養を外れ、国民年金215,040円を自分で払って108.7万円に落ちます。表に入れていない国民健康保険料がさらにかかるので、週13〜19時間は、働いた時間の分だけ保険料に消える帯です。
週20時間で職場の社会保険に入ると保険料は年30.6万円に増えますが、国民健康保険がなくなり、厚生年金の分だけ将来の年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金の対象になります。
- 週12時間以内で扶養のまま:週2日×6時間か、週3日×4時間。時給が上がったら時間を見直す前提で契約を決めます。時給2,200円なら上限は週11時間に下がります。
- 週20時間以上で自分の社会保険に入る(51人以上の職場):世帯の手取りは158.0万円。週22時間(年収221.1万円)なら172.8万円で、その先は働いた分だけ増えます。
- 週13〜19時間にしない:扶養を外れる額の国民年金と国民健康保険を払いながら、厚生年金も傷病手当金も付きません。この帯に今いる人は、週12時間に減らすか週20時間に増やすかのどちらかです。
よくある質問
通勤手当は130万円に含みますか?
日本年金機構の2026年4月からの取り扱いでは、労働契約の賃金に諸手当を含めて年間収入を見込むため、通勤手当は収入に数えます。税金の年収には、月15万円までの通勤手当は含めません。
病院のパートと単発バイトをかけ持ちしています。130万円はどう数えますか?
130万円の判定は全部の勤め先の収入を合計します。単発バイトの日払いも給与なら年間収入に入ります。自分の職場の社会保険(週20時間・51人以上)は職場ごとに判定します。
パートにも賞与(寸志)が出ます。年収に入りますか?
入ります。短時間労働者の看護師の年間賞与は平均11.1万円(令和7年賃金構造基本統計調査)で、税金の年収にも社会保険の130万円の見込みにも含めます。社会保険に加入したあとは賞与にも保険料がかかります。
出典
2026年10月23日に確認。
- 国税庁 No.1410 給与所得控除(令和8年分・令和9年分は74万円)
- 国税庁 No.1199 基礎控除(令和8年分は104万円)
- 国税庁 No.1191 配偶者控除(給与136万円以下)
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 東京都主税局「個人住民税」
- 日本年金機構「家族を被扶養者にするとき」(年間収入130万円未満・月額108,333円以下)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定」(2026年4月〜)
- 日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃」
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」
- 日本年金機構「保険料調整制度」(2026年10月〜)
- 厚生労働省「年収の壁」への対応(事業主の証明による被扶養者認定)
- 日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか」(令和8年度 月額17,920円)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」短時間労働者 職種 第1表・第5表(e-Stat。看護師の時給1,933円・月13.8日・1日6.0時間)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」短時間労働者の賃金(全体 1,518円)
- 協会けんぽ 令和8年度 都道府県単位保険料率(令和8年3月分から)、厚生年金保険料率(平成29年9月分から)(手取り計算と同じ料率)
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