夜勤72時間ルールの計算:看護師の月平均夜勤時間を勤務表から出す
夜勤の72時間ルールは、病棟全体の「延べ夜勤時間 ÷ 夜勤に入った人数」が72時間以下であることです(入院基本料の施設基準。令和8年度の通知で確認)。勤務表の「人数」と「1人の月の夜勤時間」を入れると、計算に入れない人を除いて月平均夜勤時間数を出します。
| 計算に入る人数(実人員) | |
|---|---|
| 計算に入る延べ夜勤時間 | |
| 除いた人・時間(夜勤専従、月の人) |
月平均は小数第2位以下を切り捨てます(様式9のとおり)。入力した内容はこの端末の中だけで計算に使い、送信・保存しません。
自分の月の夜勤時間を計算する
回数と、1回の夜勤で「夜勤時間帯」の中に働いた時間を入れると、月の夜勤時間が出ます。夜勤時間帯は病院が決める連続16時間なので、1回あたりは最大16時間です。
72時間ルールとは:病棟ごとではなく「同じ入院基本料の病棟全体」の平均
72時間ルールは、入院基本料を算定する病院が守る施設基準の1つです。令和8年度の通知では、次のように決められています。
- 夜勤時間帯:病院が決める「午後10時から翌朝5時までを含む連続16時間」。この中で実際に働いた時間が「夜勤時間数」です。
- 計算の範囲:同じ入院基本料を算定する病棟全体(複数の病棟があれば合わせて計算)。病棟(看護単位)ごとに72時間以下である必要はありません。
- 期間:1か月または4週間の実績。新しく届け出た直後は、直近3か月または12週間の平均で満たしていればよいとされています。
- 計算式:月平均夜勤時間数 = 看護職員の延べ夜勤時間数 ÷ 夜勤時間帯に従事した実人員数。様式9では「(D-E)÷B」で、小数第2位以下を切り捨てます。
つまり、72時間は「1人あたりの上限」ではなく「平均」です。月80時間夜勤をする人がいても、ほかの人が少なければ病棟全体では基準を満たします。
計算に入れない人・時間
| 対象 | 扱い |
|---|---|
| 夜勤専従者(もっぱら夜勤時間帯に働く人) | 人数にも時間にも入れない |
| 急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料・7対1・10対1の病棟で、月の夜勤が16時間未満の人 | 人数にも時間にも入れない(短時間正職員は月12時間以上なら入れる) |
| 上記以外の病棟で、月の夜勤が8時間未満の人 | 人数にも時間にも入れない |
| 夜勤時間帯に病棟と外来などを兼務する人 | 病棟で働いた時間 ÷ その人の延べ夜勤時間を「人数」として数える(例:0.5人) |
| 夜勤時間帯の中の申し送りの時間 | 申し送った人の夜勤時間から除いてよい(除くかどうかは病棟全体で月単位で決める) |
| 療養病棟入院基本料の病棟の看護職員 | 72時間以下の要件の対象外 |
上の計算ツールでは、働き方を「夜勤専従」にした行と、時間が基準未満の行を自動で除きます。兼務の人は、病棟の分だけの人数(0.5など)と時間を1行にして入れてください。
通知の計算例:1,440時間 ÷ 23人 = 62.6時間
通知(別添6の別紙5)には、次の計算例が載っています。夜勤時間帯を16時〜翌8時とし、月9回夜勤の8人(72時間)、月8回の11人(64時間)、月5回の4人(40時間)で、延べ1,440時間を23人で割ると62.6時間です。
この例では、全員の夜勤時間を足してもあと216時間(72×23-1,440)の余裕があります。逆に、夜勤に入れる人が減ると、同じ夜勤の枠を少ない人数で回すことになり、平均がすぐに72時間に近づきます。
72時間を超えたらどうなる?
- 1割以内の一時的な変動:月平均夜勤時間数は、暦月で3か月を超えない期間の1割以内(79.2時間まで)の一時的な変動なら、届出の変更はいらないとされています。
- 月平均夜勤時間超過減算:72時間の基準だけを満たせなくなった病棟は、満たせなくなってから直近3か月に限り、減算した入院基本料で算定できます。最後に算定した月から1年以内は使えません。毎月10日までに、看護職員の採用活動状況などの書類を地方厚生(支)局に出します。
- 夜勤時間特別入院基本料:一般病棟・結核病棟・精神病棟で72時間の基準だけを満たせない場合に、当分の間算定できる入院基本料です。医療勤務環境改善支援センターに相談し、その状況と採用活動状況の書類を毎月10日までに出します。
通知では、こうした入院基本料を算定している間は夜勤時間の規定がなくなるため、特定の看護職員に夜勤時間が偏らないように配慮することも求めています。
72時間以下でも、自分の夜勤が多いときの目安
72時間ルールは病院の平均の基準で、1人ひとりの負担の上限ではありません。働く人の目安としては、日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年)が勤務編成の基準を示しています。主なものは次のとおりです。
| 項目 | ガイドラインの基準 |
|---|---|
| 勤務と勤務の間隔 | 11時間以上 |
| 勤務の拘束時間 | 13時間以内 |
| 夜勤の回数 | 3交代制は月8回以内が基本 |
| 夜勤の連続 | 2回まで |
| 連続勤務日数 | 5日以内 |
夜勤が多い分、手当でどれだけ報われているかも確かめましょう。夜勤手当の比較計算で1回あたりの手当を平均と比べられ、手取り計算で夜勤を1回増やしたとき・なくしたときの手取りの差もわかります。夜勤の相場は看護師の夜勤手当の相場、夜勤を減らしたときの年収は看護師が夜勤なしで働くと年収はいくら?にまとめています。
夜勤の回数や手当を職場ごとに比べたいときは、求人の年収比較で、いまの職場と求人を夜勤込みの年額にそろえて比べられます。年収全体の目安は給料シミュレーターでも確かめられます。
計算の前提と注意
- このページは、通知に書かれた計算方法で平均を出す目安です。届出の可否や、病院が基準を満たしているかを判定するものではありません。正式な計算は病院の様式9(勤務実績表)で行われます。
- 夜勤時間帯の決め方、兼務の扱い、申し送り時間を除くかどうかで、同じ勤務表でも結果が変わります。
- 施設基準は診療報酬の改定(原則2年ごと)で変わることがあります。このページは令和8年度の通知(令和8年3月5日 保医発0305第7号)で確認した内容です。
- 夜勤の負担や勤務のことで悩んでいるときは、職場の看護管理者や、都道府県の医療勤務環境改善支援センターなどの窓口にも相談できます。
出典
- 東北厚生局「令和8年度 基本診療料の施設基準等に係る届出様式」と様式9(令和8年度)(月平均夜勤時間数の計算式、小数第2位以下切り捨て、計算に含まない者)
- 東海北陸厚生局「令和8年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出等について」(根拠の通知:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて、令和8年3月5日 保医発0305第7号)
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日 保医発0305第5号、近畿厚生局掲載)(夜勤時間帯の定義、病棟全体での計算、1割以内の一時的な変動、月平均夜勤時間超過減算・夜勤時間特別入院基本料、別添6 別紙5の計算例。令和8年度の通知でも同じ内容を確認)
- 島根県「県内病院における看護職員夜勤実態調査結果について」(日本看護協会『看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン』の基準の要約)