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夜勤72時間ルールの計算:看護師の月平均夜勤時間を勤務表から出す

夜勤の72時間ルールは、病棟全体の「延べ夜勤時間 ÷ 夜勤に入った人数」が72時間以下であることです(入院基本料の施設基準。令和8年度の通知で確認)。勤務表の「人数」と「1人の月の夜勤時間」を入れると、計算に入れない人を除いて月平均夜勤時間数を出します。

同じ夜勤時間の人をまとめて1行にします。最初は通知の計算例(8人×72時間、11人×64時間、4人×40時間)が入っています。

月平均は小数第2位以下を切り捨てます(様式9のとおり)。入力した内容はこの端末の中だけで計算に使い、送信・保存しません。

自分の月の夜勤時間を計算する

回数と、1回の夜勤で「夜勤時間帯」の中に働いた時間を入れると、月の夜勤時間が出ます。夜勤時間帯は病院が決める連続16時間なので、1回あたりは最大16時間です。

72時間ルールとは:病棟ごとではなく「同じ入院基本料の病棟全体」の平均

72時間ルールは、入院基本料を算定する病院が守る施設基準の1つです。令和8年度の通知では、次のように決められています。

つまり、72時間は「1人あたりの上限」ではなく「平均」です。月80時間夜勤をする人がいても、ほかの人が少なければ病棟全体では基準を満たします。

計算に入れない人・時間

対象扱い
夜勤専従者(もっぱら夜勤時間帯に働く人)人数にも時間にも入れない
急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料・7対1・10対1の病棟で、月の夜勤が16時間未満の人人数にも時間にも入れない(短時間正職員は月12時間以上なら入れる)
上記以外の病棟で、月の夜勤が8時間未満の人人数にも時間にも入れない
夜勤時間帯に病棟と外来などを兼務する人病棟で働いた時間 ÷ その人の延べ夜勤時間を「人数」として数える(例:0.5人)
夜勤時間帯の中の申し送りの時間申し送った人の夜勤時間から除いてよい(除くかどうかは病棟全体で月単位で決める)
療養病棟入院基本料の病棟の看護職員72時間以下の要件の対象外

上の計算ツールでは、働き方を「夜勤専従」にした行と、時間が基準未満の行を自動で除きます。兼務の人は、病棟の分だけの人数(0.5など)と時間を1行にして入れてください。

通知の計算例:1,440時間 ÷ 23人 = 62.6時間

通知(別添6の別紙5)には、次の計算例が載っています。夜勤時間帯を16時〜翌8時とし、月9回夜勤の8人(72時間)、月8回の11人(64時間)、月5回の4人(40時間)で、延べ1,440時間を23人で割ると62.6時間です。

月平均夜勤時間数の計算例の図。8人×72時間=576時間、11人×64時間=704時間、4人×40時間=160時間で延べ1,440時間。23人で割ると62.6時間で、基準の72時間以下
通知の計算例を図にしたもの(横幅が人数、高さが1人の月の夜勤時間)

この例では、全員の夜勤時間を足してもあと216時間(72×23-1,440)の余裕があります。逆に、夜勤に入れる人が減ると、同じ夜勤の枠を少ない人数で回すことになり、平均がすぐに72時間に近づきます。

72時間を超えたらどうなる?

通知では、こうした入院基本料を算定している間は夜勤時間の規定がなくなるため、特定の看護職員に夜勤時間が偏らないように配慮することも求めています。

72時間以下でも、自分の夜勤が多いときの目安

72時間ルールは病院の平均の基準で、1人ひとりの負担の上限ではありません。働く人の目安としては、日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年)が勤務編成の基準を示しています。主なものは次のとおりです。

項目ガイドラインの基準
勤務と勤務の間隔11時間以上
勤務の拘束時間13時間以内
夜勤の回数3交代制は月8回以内が基本
夜勤の連続2回まで
連続勤務日数5日以内

夜勤が多い分、手当でどれだけ報われているかも確かめましょう。夜勤手当の比較計算で1回あたりの手当を平均と比べられ、手取り計算で夜勤を1回増やしたとき・なくしたときの手取りの差もわかります。夜勤の相場は看護師の夜勤手当の相場、夜勤を減らしたときの年収は看護師が夜勤なしで働くと年収はいくら?にまとめています。

夜勤の回数や手当を職場ごとに比べたいときは、求人の年収比較で、いまの職場と求人を夜勤込みの年額にそろえて比べられます。年収全体の目安は給料シミュレーターでも確かめられます。

計算の前提と注意

出典